学校等設置者・
学校等教育機関の皆様へ

自治体教育委員会の皆様へ(本事業のポイント)

学校等設置者・学校等教育機関の皆様は必見!

1.探究的な学び支援補助金を活用した場合、対象期間中、無償で探究学習等サービスを導入できます。

本補助金を活用した場合、学校等設置者及び学校等教育機関は、令和5年度(2023年度)の対象期間中、無償で探究学習等サービスを導入・利用できます。なお、補助金の活用にあたり令和6年度(2024年度)以降、探究学習等サービスを有償で導入するための導入・資金計画等をご検討いただく必要があります。

  • ※探究学習等サービスの導入には、審査があります。審査によっては、補助金を活用しての探究学習等サービスの導入が行えない場合もあります。

2.原則、申請の各種手続きは、探究的な学び支援事業者が行います

導入先(学校等設置者及び学校等教育機関)の情報(=補助金交付申請)は、事業者登録申請に採択された探究的な学び支援事業者のみ提出できます。

3.次の補助金交付申請案件には加点措置があります。

  • 「補助対象となる探究学習等サービスの機能分類」における、区分A及び区分Cのサービスを導入する学校等設置者及び学校等教育機関については加点します。
  • 本補助事業を活用して学校等設置者及び学校等教育機関が効果的に探究学習等サービスの導入検証を行い、次年度以降も継続して探究学習等サービスを利用していくことを促進するため、補助事業終了後も含めて具体性が高く明確な導入計画(※)がある学校等教育機関設置者及び学校等教育機関については加点します。
    なお、自治体による計画の提出、連携の確認ができる場合はさらに加点します。
    ※ 導入計画:探究学習等サービスの利用人数・費用総額・費用負担方法等
  • 補助金交付申請の際に探究学習等サービス導入計画の内容を審査します。その結果、申請した一部又は全部の学校等教育機関が不採択となる場合もあります。

本事業について

本事業は、学校等教育機関に探究学習等サービスを導入する探究的な学び支援事業者に対して、その導入に要する経費を補助する制度です。探究的な学び支援事業者が補助金の申請者となり、学校等設置者及び学校等教育機関等と連携し、探究学習等サービスの導入促進を図ります。各学校設置者及び学校等教育機関の皆様におきましては、各々の教育方針を前提に、 探究的な学び支援事業者からの手厚いサポートのもと、長期の継続的な探究学習等サービスの活用を視野に入れた探究学習等サービス導入の第一歩として本事業をご活用いただけますと幸いです。

  • 本事業の申請者は、探究学習等サービスを取り扱う探究的な学び支援事業者です。導入実証を行いたい学校等教育機関の皆様は、利用したい探究学習等サービスを取り扱う探究的な学び支援事業者とご相談ください。
    ※なお、事業者登録申請について採択された事業者のみ、補助金交付申請を行うことができます。
  • 導入先の学校等教育機関にて利用される、事務局が定める学習の効率化・高度化等に資する探究学習等サービスが補助の対象となります。
  • 学校等設置者及び学校等教育機関に、令和5年度(2023年度)の導入実証に係る経費負担は発生しません。
    ※ただし、電気料・通信料や端末購入費等は除きます。
  • 導入先の学校等の設置形態に応じて、申請手続きに違いがあります。学校等設置者及び学校等教育機関は、事業実施の他、申請・報告書類作成にご協力を頂きます。

本事業活用に向けての進め方

1. 探究学習等サービス導入方針の検討

教育方針や計画を踏まえ、探究学習等サービスの活用方針を検討してください。

2. 探究的な学び支援事業者及び探究学習等サービスの選定

探究学習等サービスの活用方針に沿って、導入したい探究学習等サービスを扱っている探究的な学び支援事業者を選定してください。

3. 探究的な学び支援事業者への打診

候補となる探究的な学び支援事業者に対し、探究学習等サービスの活用方針を踏まえ、本事業での導入実証についての連携を打診してください。

4. 探究学習等サービスの導入計画検討・策定

本事業への申請を前提に、探究学習等サービスの導入・利用に関する計画を検討し策定してください。必ず、申請者となる探究的な学び支援事業者と連携し、計画の検討・策定を行ってください。導入先の学校等の設置形態等に応じて申請手続きが異なります。

タイプ① 都道府県立学校及び市区町村立学校
  • 自治体(都道府県及び市区町村)が取りまとめ、探究的な学び支援事業者が申請を行う
  • 学校等設置者の担当者が、事務局発行ID・パスワードを使って、申請情報の一部を入力
自治体(都道府県及び
市区町村、
一部事務組合)
向け入力手引き
タイプ② 都道府県立学校
  • 自治体(都道府県及び市区町村)が取りまとめずに、学校ごとに探究的な学び支援事業者が申請を行う
タイプ③ 私立学校・国立学校・フリースクール等
  • 学校ごとに探究的な学び支援事業者が申請を行う

※学校等設置者・学校等教育機関がサービス導入を希望した場合でも、事業者のキャパシティや方針によって申請できない場合があります。また、探究学習等サービスの導入には、審査があります。審査結果によっては、補助金を活用しての探究学習等サービスの導入が行えない場合もあります。